税務法規集

202502010所得税法25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知

掲載要旨数
18件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
業種
建設業(内装工事)
事例集登載頁
登載なし

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62) 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、原処分庁の調査担当職員は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知を行わなかった。原処分庁は、請求人を事前通知を要しない対象者とするのであれば、その根拠となる客観的事実及び合理的判断を具体的に明らかにすべきであり、それをしな… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、事前通知をするのは税務署長である旨規定しているにもかかわらず、本件においては原処分庁所属の国税調査官が事前通知を行った(本件事前通知)のであるから、本件事前通知は違法である旨主張する。しかしながら、財務省組織規則第556条《国… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の担当職員(本件調査担当者)が請求人の自宅兼事業所に臨場(本件臨場)する前に請求人に対し、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)をしなかったことが、原処分を取り消すべき事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、本件臨場に… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○原処分庁は、請求人に対し、平成24年中に平成21〜23年分の所得税の調査(当初調査)を開始しているところ、平成24年分の調査は、当初調査の対象年分に追加したものであるから、平成25年1月1日前から引き続き行われている調査に該当し、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の附則… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、事前の連絡もなく請求人宅を訪れ、請求人の調査日の変更の要請を聞き入れず、威圧的な態度で帳簿書類の提出や提示を求めるなどして原処分に係る税務調査(本件調査)を強行したことは、違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の際に、税務調査に関して事前通知をするこ… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平250030
裁決年月日
平成26年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税に係る調査(本件調査)の事前通知において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から電話でどなりつけられ、脅しをかけられた旨、また、原処分庁が、請求人の自宅に差し置いた、税務署への来署を求める文書(本件文書)に記載されている来署依頼日時は、不利益処分を課そうとする際に設けられるべき相… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成24年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①青色申告者に対する事前通知及び個別具体的な調査理由の開示をすることなく行われた本件調査は、憲法にも違反し調査手続に違法があること、②初回臨場調査は、請求人の承諾を得ず強制調査のごとくリビングに侵入するなどの職権濫用があったこと及び③初回臨場調査において、見られたくないものを多数見られ、プライバシーを著し… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平190044
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
業種
建設業(土木工事)
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、事前通知を行わなかったことは、憲法の適正手続を欠くとともに、第72国会の決議及び税務運営方針に背いた違法な調査である旨主張する。しかしながら、税務運営方針は、納税者の自主的な理解、協力を得て、円滑な税務行政を遂行しようとする観点から税務職員の心構えを説いたものであって、税務職員がこれを遵守… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
仙台
裁決番号
平150025ほか 1件
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、事前通知を行わない本件調査は、業務を妨害し人権を無視する不当なものであり、このことは事前通知を定めた長官通達にも違反する旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、当審判所の調査によれば、①本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするよ… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、調査のための事前通知をしなかったことがあること、また、暴雨風の日に調査を行ったことは、憲法第13条及び同法第31条の趣旨からすれば、質問検査権に基づく調査権限の濫用であると主張する。しかしながら、事前通知自体法律上の要件とされているものではなく、また、暴風雨の日の調査は事前に約束し… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、事前通知を欠いた調査は日本国憲法に違反したものであるから、当該調査に基づいてした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられてい… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件調査の担当者が、本件調査にあたり請求人に対して、事前通知をせず、また、調査理由の開示もしなかったことは違法・不当である旨主張する。 しかしながら、質問権差権を行使するに当たり、事前通知、調査理由の説明など質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があ… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、請求人の長男であるAが請求人らを代表して調査に応じた際に、今後の調査については、Aを代表として調査を進め、次回の調査について事前連絡すると約束していたにもかかわらず、Aに連絡もなしに請求人を直接調査したことは約束違反であり、違法である旨主張する。ところで、事前通知は法律上の要件と… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所法第234条に規定する質問検査権に基づいて行う税務調査において、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使の時期、範井、程度、方法及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員が事前… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所得税の調査に当たり、請求人に対して事前通知をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が、事前通知を行わず調査しても違法ではない。(平 9. 7. 1高裁(所)平 9-1) 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平080004
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202502010
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所得税の調査に当たり、請求人に対して事前通知をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が、事前通知を行わず調査しても違法ではない。(平8.7.4広裁(所)平8−4) 続きを読む

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