裁決要旨 1事前通知
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、原処分庁の調査担当職員は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知を行わなかった。原処分庁は、請求人を事前通知を要しない対象者とするのであれば、その根拠となる客観的事実及び合理的判断を具体的に明らかにすべきであり、それをしない本件調査の調査手続には原処分の取消事由となる違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税通則法第74条の10に規定する事前通知を要しない調査として本件調査を実施しており、また、原処分庁が、請求人に対して事前通知をしなかったことに関する客観的事実や合理的判断を具体的に明らかにしなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、本件調査の手続が違法又は不当となるものではない。したがって、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法又は不当があるとは認められない。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成28年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、事前通知をするのは税務署長である旨規定しているにもかかわらず、本件においては原処分庁所属の国税調査官が事前通知を行った(本件事前通知)のであるから、本件事前通知は違法である旨主張する。しかしながら、財務省組織規則第556条《国税調査官》第2項は、国税調査官は、命を受けて、「内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査に関する事務」を行う旨規定しているところ、当該事務には通則法第74条の9第1項に規定する税務署長等の行う事前通知も含まれ、命を受けた国税調査官が「当該職員」として当該事務を実施すると解するのが相当であって、命を受けた国税調査官である「当該職員」が納税者に対し実地の調査を行う旨を事前通知する際には、上記規定に基づいて、税務署長等の名において通知したものと解すべきである。また、本件においては、本件事前通知により、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すといった通則法第74条の9の規定の趣旨は十分に満たされているのであるから、本件事前通知は、同条第1項の規定に基づき適法に行われている。(平28. 7. 7 東裁(所)平28-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の担当職員(本件調査担当者)が請求人の自宅兼事業所に臨場(本件臨場)する前に請求人に対し、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)をしなかったことが、原処分を取り消すべき事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、本件臨場において、事前連絡をしないで請求人の自宅兼事業所を訪れ、請求人であることを確認した上で、身分証明書と質問検査章を提示し、所属と氏名を述べ、税務調査のために来訪した旨を伝えているが、請求人の課税標準等を認定する目的で、請求人に質問し、又はその事業に関する帳簿、書類その他その調査事項に関連性を有する物件の検査をした事実は認められず、質問検査権の行使を行ってはいないから、本件臨場の前に請求人に対し事前通知をしなかったことは、原処分を取り消すべき事由には該当しない。(平27. 7.21 福裁(所・諸)平27-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○原処分庁は、請求人に対し、平成24年中に平成21〜23年分の所得税の調査(当初調査)を開始しているところ、平成24年分の調査は、当初調査の対象年分に追加したものであるから、平成25年1月1日前から引き続き行われている調査に該当し、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の附則第39条《当該職員の質問検査等に関する経過措置》第3項の規定により、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の適用はない旨主張し、一方、請求人は、平成24年分の調査は、改正国税通則法施行後に開始されたものであり、同法第74条の9第1項の事前通知が必要であったにもかかわらず、調査担当職員は、電話で「平成24年分の調査を行います。」とのみ通知しただけで、その後においても、改正後の国税通則法に則って通知が行われていないことから、平成24年分の調査は必要な手続要件を満たしておらず、違法である旨主張する。しかしながら、調査は、納税義務者について税目と課税期間によって特定される納税義務に関してなされるものであるから、当該納税義務に係る調査を一の調査とみるべきであり、請求人に対する平成24年分の調査は、独立した一の調査となり、平成25年1月1日前から引き続き行われている調査には該当せず、国税通則法第74条の9第1項の適用があると認められる。一方、調査担当職員は、調査の対象税目及び調査の対象期間に加えて、調査の開始時期、調査の場所、調査の目的及び調査の対象となる帳簿書類を請求人に対し通知していると認められ、請求人に対して平成24年分の所得税の調査を行う旨の通知しか行われていないとはいえない。そうすると、平成24年分の調査の事前通知については、国税通則法第74条の9第1項の適用があるところ、調査担当職員は、同条同項の規定に沿った事前通知を行っており、調査手続に違法とすべき点はない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、事前の連絡もなく請求人宅を訪れ、請求人の調査日の変更の要請を聞き入れず、威圧的な態度で帳簿書類の提出や提示を求めるなどして原処分に係る税務調査(本件調査)を強行したことは、違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の際に、税務調査に関して事前通知をすることを定めた法令の規定はない上、本件調査担当職員が事前通知をしなかったことについて格別これを不相当とするような事実は認められず、合理的な選択の範囲を逸脱したものとはいえないから、本件調査担当職員が事前通知をしないで本件調査を行ったことをもって、本件調査が違法であるということはできない。また、請求人は、本件調査の日を改めてほしい旨申し立てていたものの、最終的には本件調査担当職員の依頼に応じて、帳簿書類等を提示したりしているのであって、本件調査担当職員が、請求人の明示の意思に反して本件調査を強行したとまでは認められず、本件調査を違法とするほど不相当なものとはいえない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250030
- 裁決年月日
- 平成26年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税に係る調査(本件調査)の事前通知において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から電話でどなりつけられ、脅しをかけられた旨、また、原処分庁が、請求人の自宅に差し置いた、税務署への来署を求める文書(本件文書)に記載されている来署依頼日時は、不利益処分を課そうとする際に設けられるべき相当な期間がおかれていないことを理由に、本件調査の手続が違法又は不当であり、更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、請求人をどなりつけ、脅しをかけた事実は認められず、また、税務署長が、納税者に来署を求めるに当たり、設けるべき期間について定めた法令上の規定はなく、本件文書について、他に格別これを不相当とする事由も認められないことから、本件調査の手続が違法又は不当であったとはいえず、更正処分は取り消されるべきとはいえない。(平26. 4.23 名裁(所・諸)平25-30)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成24年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①青色申告者に対する事前通知及び個別具体的な調査理由の開示をすることなく行われた本件調査は、憲法にも違反し調査手続に違法があること、②初回臨場調査は、請求人の承諾を得ず強制調査のごとくリビングに侵入するなどの職権濫用があったこと及び③初回臨場調査において、見られたくないものを多数見られ、プライバシーを著しく侵害され多大な精神的苦痛を受け公序良俗に反することなどの違法・不当があるから、更正処分等の全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①税務調査における事前通知及び個別具体的な調査理由の開示は、法令上の要件とされておらず、調査担当職員は一定程度の調査理由を開示調査しており、それ以上に具体的な調査理由の開示がないとしても違法性を認めることはできないこと、②請求人は、調査担当職員の質問に特に反論することなく具体的に答えるとともに、請求人宅への入室及び書類の預かりの申出に承諾を与え、請求人自ら案内したリビング等で調査に応じたものと認められること及び③請求人が著しくプライバシーを侵害されたとする事実を認めるに足りる証拠もなく、調査担当職員が質問検査権の行使に当たり、請求人の私的利益との比較衡量において社会通念上相当な限度を逸脱したり、公序良俗に反する調査を行ったとは認められないことから、調査手続に違法性は認められない。(平24. 2. 9 熊裁(所・諸)平23-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成20年4月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 業種
- 建設業(土木工事)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、事前通知を行わなかったことは、憲法の適正手続を欠くとともに、第72国会の決議及び税務運営方針に背いた違法な調査である旨主張する。しかしながら、税務運営方針は、納税者の自主的な理解、協力を得て、円滑な税務行政を遂行しようとする観点から税務職員の心構えを説いたものであって、税務職員がこれを遵守しなければならないことは当然であるが、税務調査における手続の細目などを一律に定めたものではないことから、その記載内容を根拠として具体的な調査が直ちに違法となるものではない。また、請求人が主張する第72国会における衆議院の「中小業者に対する税制改正等に関する請願」を採択する旨の決議は、それ自体法的拘束力を有するものではないから、事前通知等を行わなかったからといって調査が直ちに違法となるものではない。さらに、なお、憲法違反の点についても、請求人が指摘する点についての憲法上及び法令上の定めはない。そして、事前通知自体は、税務調査において法律上の要件とされているわけではなく、当審判所の調査によっても、調査担当職員が事前通知をせず、請求人の自宅に臨場したことにつき、合理的な判断の範囲を逸脱した違法があったとはいえない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平20. 4.16 大裁(所・諸)平19-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150025ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知を行わない本件調査は、業務を妨害し人権を無視する不当なものであり、このことは事前通知を定めた長官通達にも違反する旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、当審判所の調査によれば、①本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められることから、事前通知をしないで調査を行ったとしても、これを違法ということはできない。なお、長官通達は、事前通知を行うことを原則としているものの、事前通知を行うことが適当でないと認められる場合は、無予告調査の必要性を十分に検討したうえで無予告による調査を実施するよう指示したもので、無予告調査を禁止したものではないと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(所)平15-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成15年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、調査のための事前通知をしなかったことがあること、また、暴雨風の日に調査を行ったことは、憲法第13条及び同法第31条の趣旨からすれば、質問検査権に基づく調査権限の濫用であると主張する。しかしながら、事前通知自体法律上の要件とされているものではなく、また、暴風雨の日の調査は事前に約束していた日時であり、請求人から調査日の変更等の連絡がないことから調査したもので、いずれも調査権限の濫用があったものとは言えない。(平15.11.7札裁(所)平15-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知を欠いた調査は日本国憲法に違反したものであるから、当該調査に基づいてした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、本件調査を担当した職員が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の時期等についての当該職員の判断は合理的に行われていると認められるから、当該職員が事前通知をしないで行った本件調査は適法と認められる。よって、本件納税告知処分も適法である。(平13. 7.24東裁(諸)平13-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 業種
- 自動車整備販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の担当者が、本件調査にあたり請求人に対して、事前通知をせず、また、調査理由の開示もしなかったことは違法・不当である旨主張する。 しかしながら、質問権差権を行使するに当たり、事前通知、調査理由の説明など質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当である。 また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけでなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当者が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、また、調査担当者は、請求人に対し、所得金額等の確認のための調査である旨を告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の説明がなかったとしても、本件調査が違法・不当となるものではない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、請求人の長男であるAが請求人らを代表して調査に応じた際に、今後の調査については、Aを代表として調査を進め、次回の調査について事前連絡すると約束していたにもかかわらず、Aに連絡もなしに請求人を直接調査したことは約束違反であり、違法である旨主張する。ところで、事前通知は法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使については、所法第234条に、税務職員は、所得税に関する調査について必要があるときは質問検査権を行使することができる旨規定されており、調査担当職員が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められる。また、調査担当職員がAに対して事前通知をする旨を約束したとの事実も認められないことから、これを違法とすることはできない。(平12.10.20熊裁(所)平12−6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成10年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所法第234条に規定する質問検査権に基づいて行う税務調査において、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使の時期、範井、程度、方法及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められるから、調査担当職員が請求人に対して事前通知をしないで調査を行っても、これを違法ということはできない。(平10. 7. 9仙裁(所)平10- 2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080004
- 裁決年月日
- 平成8年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/1事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税の調査に当たり、請求人に対して事前通知をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が、事前通知を行わず調査しても違法ではない。(平8.7.4広裁(所)平8−4)
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