税務法規集

202502030所得税法25質問検査権、調査手続/2調査手続/3調査の必要性(1/1)

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令8. 2. 9関裁(所・諸)令7-16) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査が、当初から請求人が隠ぺいし、又は仮装による申告を行っているとの原処分庁の予断に基づき、本件調査を行う前から足掛け8年にものぼる期間を対象に反面調査を行うなど、質問権査権の裁量の範囲を逸脱した違法な調査である旨主張する。しかしながら、原処分庁が当初から請求人の主張するような予断を持っていたことをう… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が本件調査担当者に対し、銀行からの借入金を繰上返済したことに伴って支払った違約金が譲渡費用に該当しない旨の処分をすれば異議を申し立てると発言したために、その後、本件調査担当者が嫌がらせで2度調査を行ったものであるから、違法な調査である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者が請求人の自宅に臨場して行… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)の目的を調査担当職員に質問したところ、外貨の国内への送金について聞きたい旨の返答があったが、本件調査の大部分が、国外の預金の利子の調査に費やされたことからも明白なように、本件調査は、いわゆるおとり調査にすぎなかった旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 調査に当たり、納税者に対して調査の結果を説明の上、弁明の機会を与えなければならない旨定めた法令の規定はないから、調査を担当した職員が弁明の機会を与えなかったとしても、そのことにより、当該調査が直ちに違法となるものではない。 かえって、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、原処分に係る調査を担当した職員は、原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査は、請求人が被控訴人である別訴税務訴訟に係る争点のみを対象としたもので、その税務調査の頻度及び調査期間からみて、明らかに当該税務訴訟の被控訴人である請求人に対する圧力であり、調査権の濫用であるから、違法な調査を前提とした本件更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使の時期、範囲… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、青色申告者に対して行う調査は、その調査の客観的必要性、すなわち「過少申告の疑い」がなければ、質問検査権の行使を伴う税務調査は許されない旨主張する。しかしながら、所得税法第234条は「所得税に関する調査について必要あるとき」と規定しているのみで、青色申告者と白色申告者を区別しておらず、また、同条に規定する質… 続きを読む

同一裁決

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