裁決要旨 3調査の必要性

裁決要旨 3調査の必要性

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支部名
関東信越
裁決番号
平250015
裁決年月日
平成25年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202502030
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/3調査の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査が、当初から請求人が隠ぺいし、又は仮装による申告を行っているとの原処分庁の予断に基づき、本件調査を行う前から足掛け8年にものぼる期間を対象に反面調査を行うなど、質問権査権の裁量の範囲を逸脱した違法な調査である旨主張する。しかしながら、原処分庁が当初から請求人の主張するような予断を持っていたことをうかがわせる事情は認められず、調査担当職員は、請求人に調査を実施する旨連絡した以降、事業概況の聴取しかできず、請求人宅における実地の調査を行うことができないなど、本件調査が進展しなかったこと、また、請求人の出荷先や取引金融機関等に関する申述に一貫性がなく変遷していること、請求人が領収証等の原始記録や預貯金通帳等を全く提示しなかったことから、反面調査を行ったものと認められ、調査担当職員の判断は、税務職員に委ねられた裁量権の範囲を逸脱しているとはいえない。(平25.11.11 関裁(所・諸)平25-15)

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支部名
金沢
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202502030
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/3調査の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が本件調査担当者に対し、銀行からの借入金を繰上返済したことに伴って支払った違約金が譲渡費用に該当しない旨の処分をすれば異議を申し立てると発言したために、その後、本件調査担当者が嫌がらせで2度調査を行ったものであるから、違法な調査である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者が請求人の自宅に臨場して行った調査の状況をみると、いずれも請求人の申告内容の真実性、正確性を確認するために行われたものであり、その必要性がなかったとも、その必要性と請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度を超えたものであったとも評価できる事実は認められず、また、本件調査担当者の合理的な選択を超えたものとも認められないことから、調査手続に違法、不当な点はない。(平24. 8.10 金裁(所)平24-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190103
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202502030
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/3調査の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)の目的を調査担当職員に質問したところ、外貨の国内への送金について聞きたい旨の返答があったが、本件調査の大部分が、国外の預金の利子の調査に費やされたことからも明白なように、本件調査は、いわゆるおとり調査にすぎなかった旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査において、請求人から、請求人が国外の金融機関に預金口座を有していることを聴取し、国外の預金の利子について確認する必要があると判断した上で、国外の預金の利子の調査をしたことが認められ、調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていると認められるから、国外の預金の利子の調査を行っても本件調査が違法となるものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.27 名裁(所)平19-103)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成18年9月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502030
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/3調査の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 調査に当たり、納税者に対して調査の結果を説明の上、弁明の機会を与えなければならない旨定めた法令の規定はないから、調査を担当した職員が弁明の機会を与えなかったとしても、そのことにより、当該調査が直ちに違法となるものではない。 かえって、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、原処分に係る調査を担当した職員は、原処分に係る調査において、査察押収資料を閲覧した日以降、計4回、請求人の事業所又はA税務署において請求人と面談するとともに、計5回、請求人と電話で話をしている事実が認められ、また、平成17年2月25日、A税務署において、請求人に対し、査察押収資料からでは本件各年分の事業所得等の金額を実額計算の方法により算定できないことや、ホステスに支払った金員が報酬等に該当することなどを説明していることから、これらの事実によれば、請求人は、原処分に係る調査の期間中において、原処分に係る調査を担当した職員との面談あるいは電話による会話を通じて、帳簿書類等に基づくか否かは別として、意見を述べることは可能であったと認められるから、請求人は、弁明の機会を与えられていたというべきである。 以上によれば、原処分に係る調査に原処分の取消事由となる違法があるとは認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 7 名裁(所・諸)平18-16)

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支部名
東京
裁決番号
平150273
裁決年月日
平成16年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502030
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/3調査の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査は、請求人が被控訴人である別訴税務訴訟に係る争点のみを対象としたもので、その税務調査の頻度及び調査期間からみて、明らかに当該税務訴訟の被控訴人である請求人に対する圧力であり、調査権の濫用であるから、違法な調査を前提とした本件更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使の時期、範囲、方法、手段等については、法令に特段の規定はなく、質問検査の必要があり、かつ、相手方である納税者の私的利益の衝量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、当審判所の調査によれば、本件調査は、請求人の所得金額が適正に申告されているかどうかを確認する必要があって行われたものと認められ、本件調査担当職員の質問検査権の行使に違法、不当な点はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.23東裁(所)平15-273)

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支部名
広島
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502030
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/3調査の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告者に対して行う調査は、その調査の客観的必要性、すなわち「過少申告の疑い」がなければ、質問検査権の行使を伴う税務調査は許されない旨主張する。しかしながら、所得税法第234条は「所得税に関する調査について必要あるとき」と規定しているのみで、青色申告者と白色申告者を区別しておらず、また、同条に規定する質問検査権に基づいて行う税務調査は、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけではなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であり、このことは、青色申告者であると白色申告者であると区別はないから、青色申告者であるからといって、要件が加重されると解する理由はない。これを本件についてみると、本件調査は、所得金額の確認のための調査であるから、適法な調査であり、請求人の主張には理由がない。(平16.2.17広裁(所)平15-40)

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