202502050所得税法25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、第三者を立会わせるか否かを決めるのは納税者本人であり、また、調査担当職員が、第三者の立会いの下で計算ノートを書き写すなどしていながら、調査において第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務調査において、納税者に税理士資格を有しない第三者を立ち会わせる旨の規定がないだけでなく… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、守秘義務を口実に、請求人の必要とする第三者の立会いを認めず、請求人が用意した帳簿書類を調査しなかったことは、原処分庁の裁量権の逸脱であり、原処分に係る税務調査は違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなけれ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の調査時に、調査担当者が質問検査権を理由に第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、所得税の調査において、税理士資格のない第三者の立会いを認めるか否かなどの実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要と相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者が本件調査に当たり、請求人が求めた第三者の立会いを認めなかったことは違法・不当である旨主張する。 しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の依頼した第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが… 続きを読む
要旨
○ 所得税の調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならないことは、質問検査権を行使する上での法律上の用件とされているものではなく、調査担当職員の合理的な裁量にゆだねられているから、第三者の立会いを認めないで調査を行っても違法ではない。(平 9. 7. 1関裁(所)平 9-1) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 所得税の調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならないことは、質問検査権を行使する上での法律上の要件とされているものではなく、調査担当職員の合理的な裁量にゆだねられているから、第三者の立会いを認めないで調査を行っても違法ではない。(平 8. 7. 4東裁(所)平 8-10) 続きを読む
同一裁決
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