裁決要旨 5第三者の立会い

裁決要旨 5第三者の立会い

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502050
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、第三者を立会わせるか否かを決めるのは納税者本人であり、また、調査担当職員が、第三者の立会いの下で計算ノートを書き写すなどしていながら、調査において第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務調査において、納税者に税理士資格を有しない第三者を立ち会わせる旨の規定がないだけでなく、税務職員は、国税通則法第126条により税務調査に関して守秘義務を負い、税務調査の過程において当該秘密を税務調査に関係のない第三者が知りうる状態において調査を行うことは、守秘義務に違反するおそれがあるのであるから、税理士以外の法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めるかどうかは、原則として、税務職員の裁量に委ねられているものと解される。したがって、調査担当職員は、本件調査に際し、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断に合理性を欠いた点はなく、調査担当職員が請求人が求める第三者の立会いを認めないで調査を行ったことに違法はない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502050
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、守秘義務を口実に、請求人の必要とする第三者の立会いを認めず、請求人が用意した帳簿書類を調査しなかったことは、原処分庁の裁量権の逸脱であり、原処分に係る税務調査は違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、また、本件調査担当職員が、調査に関係ない、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかった判断は合理的なものと認められる。 (平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
沖縄
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成23年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502050
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の調査時に、調査担当者が質問検査権を理由に第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、所得税の調査において、税理士資格のない第三者の立会いを認めるか否かなどの実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要と相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、本件においては、調査担当職員は、請求人及び取引先等に関する秘密を守る等の配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであるから、この判断は合理的なものと認められる。(平23. 6.22 沖裁(所)平22-5)

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502050
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が本件調査に当たり、請求人が求めた第三者の立会いを認めなかったことは違法・不当である旨主張する。 しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当者は、所法第243条の規定に従って守秘義務が課されていることに照らして、第三者の立会いを認めた場合、請求人のみならず取引先等の秘密が保持できないと判断して第三者の立会いを認めなかったものであり、その判断は合理的であると認められるから、調査担当者が第三者の立会いを認めなかったことに違法・不当はない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

支部名
東京
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成10年7月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502050
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の依頼した第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、調査担当職員は、本件調査に際し、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から法令上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められるから、調査担当職員が請求人の依頼した第三者の立会いを認めないで本件調査を行ったことに違法はない。(平10. 7.10東裁(所)平10-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502050
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税の調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならないことは、質問検査権を行使する上での法律上の用件とされているものではなく、調査担当職員の合理的な裁量にゆだねられているから、第三者の立会いを認めないで調査を行っても違法ではない。(平 9. 7. 1関裁(所)平 9-1)

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支部名
東京
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502050
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/5第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税の調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならないことは、質問検査権を行使する上での法律上の要件とされているものではなく、調査担当職員の合理的な裁量にゆだねられているから、第三者の立会いを認めないで調査を行っても違法ではない。(平 8. 7. 4東裁(所)平 8-10)

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