202602040所得税法26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/4仕入(実額)÷売上原価率×特前所得率
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602040
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/4仕入(実額)÷売上原価率×特前所得率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、①原処分の推計の根拠となった仕入金額は、調査担当職員に提示した集計ノートの仕入金額を下回っており、いい加減であること、②消費税等の確定申告は所得税の確定申告を基に計算をしており、売上額は所得税と消費税においては同額でなくてはならないにもかかわらず、原処分庁は、所得税は更正処分、消費税では申告を認めるという… 続きを読む
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