裁決要旨 4仕入(実額)÷売上原価率×特前所得率

裁決要旨 4仕入(実額)÷売上原価率×特前所得率

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602040
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/4仕入(実額)÷売上原価率×特前所得率
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、①原処分の推計の根拠となった仕入金額は、調査担当職員に提示した集計ノートの仕入金額を下回っており、いい加減であること、②消費税等の確定申告は所得税の確定申告を基に計算をしており、売上額は所得税と消費税においては同額でなくてはならないにもかかわらず、原処分庁は、所得税は更正処分、消費税では申告を認めるという矛盾した対応をしていることから、所得税の推計には合理性が認められない旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、請求人から調査への協力が得られず、取引先調査により把握した取引金額から備品や消耗品等の仕入金額に含まれない金額並びに取引内容が不明な金額を除外した後の金額を仕入金額と認定していることが認められることからすると、仕入金額に合理性がないものとはいえない。また、②原処分庁は、所得税法第156条《推計による更正又は決定》の規定に基づき、請求人の事業所得の金額を推計しており、調査による納付すべき所得税額を推計する過程における売上の金額と消費税のそれとが異なることをもって、所得税の更正処分における推計課税に合理性がないとはいえない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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