202602090所得税法26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/9効率項目×単位当たり売上×算出所得率-特別経費(推計)
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602090
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/9効率項目×単位当たり売上×算出所得率-特別経費(推計)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の事業所得の金額を推計するには同業者比率法を用いるのが最適であり、原処分庁が採用した本人比率法による推計の場合は事業規模が大きく変動することとなり不合理である旨主張する。しかしながら、請求人の営む風俗業及びスカウト業に関し、実額で把握できた一定期間と推計によって所得を算出した期間について、業種、業態… 続きを読む
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