税務法規集裁決要旨 9効率項目×単位当たり売上×算出所得率-特別経費(推計)
裁決要旨 9効率項目×単位当たり売上×算出所得率-特別経費(推計)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602090
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/9効率項目×単位当たり売上×算出所得率-特別経費(推計)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業所得の金額を推計するには同業者比率法を用いるのが最適であり、原処分庁が採用した本人比率法による推計の場合は事業規模が大きく変動することとなり不合理である旨主張する。しかしながら、請求人の営む風俗業及びスカウト業に関し、実額で把握できた一定期間と推計によって所得を算出した期間について、業種、業態、事業規模、事業場所等の変更は認めらないほか、スカウト業や経営助言業を営みつつ風俗業を営んでいた請求人の多角的な事業形態からすると、請求人の類似同業者を選定することは相当困難というべきであるから、本人比率法は、種々の推計方法のうち本件事案において最適なものであると認められる。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)
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