202602990所得税法26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、①昼営業伝票単価を推計の基礎数値に用いることは、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁による推計方法は、請求人が施術の際に使用するフェイスペーパー1枚当たりの平均収入金額を算定し、当該金額に各年分におけるフェイスペーパーの使用枚数を乗じて事業所得に係る総収入金額及び消費税の課税標準額を算定した上で、推計の基礎とした1か月分(本件比準期間)の所得率を当該総収入金額に乗じて事業所得の金額を算定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件J店に係る客単価を16,000円と認定してされた原処分の推計課税は事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。しかしながら、基本的な料金設定について本件J店より低額であった本件L店における平均客単価が16,116円であることなどからすれば、本件J店の客単価は少なくとも基本料金のうちの最低料金相当額であ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の貸金業の所得金額の計算方法について、請求人が異議審理庁の職員に提示した貸付関係書類を基に、取引先に対する調査によって貸付に係る利息相当額が確認できた貸付けについては、受取利息の額を実額計算の方法により、また、確認できなかった貸付けについては、推計の方法により計算して所得金額を算定したことは合理性… 続きを読む
同一裁決
争点別
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