裁決要旨 15その他の推計

裁決要旨 15その他の推計

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支部名
熊本
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成31年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、①昼営業伝票単価を推計の基礎数値に用いることは、本件専従者が主に昼営業の売上げを計上しないものとして昼営業に係る注文伝票の一部をレジ入力せず破棄していたこと及び昼営業に係る来客者数が夜営業に係る来客者数を上回る本件事業の実態を反映するものであること、②昼営業伝票単価及び注文伝票の購入枚数は、いずれも本件事業における正常な業務の遂行のために作成された資料から正確に把握されること、③請求人の客への飲食物の提供方法である店内飲食、持帰り及び弁当販売の3つの形態のいずれについても必ず注文伝票が作成されており、注文伝票の使用枚数と売上金額とは高い相関関係があると認められること等から、原処分庁が採用した推計方法は、伝票ロス分の認定に係る部分を除き、一応の合理性を有するものと認められる。(平31. 4.24 熊裁(所・諸)平30-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁による推計方法は、請求人が施術の際に使用するフェイスペーパー1枚当たりの平均収入金額を算定し、当該金額に各年分におけるフェイスペーパーの使用枚数を乗じて事業所得に係る総収入金額及び消費税の課税標準額を算定した上で、推計の基礎とした1か月分(本件比準期間)の所得率を当該総収入金額に乗じて事業所得の金額を算定するものであるところ、請求人は、①フェイスペーパーは、顧客への施術以外にも使用していること、②本件比準期間の取引実績額には、請求人の生活費及び減価償却費などが考慮されていないことから、原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人の営む事業は人的サービスを提供する事業であり、その収入は顧客の多寡に比例し、フェイスペーパーの使用枚数と収入金額は比例関係にあると認められること、②原処分庁は、請求人が網羅的に保存していた本件比準期間の原始記録に基づき取引実績額を算定するとともに、調査で把握した資料を基に減価償却費を算定した上で、本件比準期間の必要経費に含めていることなどからすると、原処分庁の推計方法には合理性があると認められる。ただし、①原処分庁が算定したフェイスペーパーの使用枚数の中には、請求人が他者に販売したものが含まれていたこと、②本件比準期間における所得率の算定に当たっては、本件比準期間に支出されなかったものであっても年間を通じて経常的に発生することが確実と認められるものは考慮すべきであることなど、その一部を補正する必要がある。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平230066
裁決年月日
平成24年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
業種
サービス業(その他のサービス)
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、本件J店に係る客単価を16,000円と認定してされた原処分の推計課税は事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。しかしながら、基本的な料金設定について本件J店より低額であった本件L店における平均客単価が16,116円であることなどからすれば、本件J店の客単価は少なくとも基本料金のうちの最低料金相当額である16,000円を上回ることが容易に推認されるのであり、そうであるとすれば、本件J店の客単価を16,000円であるとしてされた原処分の推計方法は合理性を有すると認められる。(平24. 6.29 大裁(所・諸)平23-66)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602990
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
業種
喫茶店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の貸金業の所得金額の計算方法について、請求人が異議審理庁の職員に提示した貸付関係書類を基に、取引先に対する調査によって貸付に係る利息相当額が確認できた貸付けについては、受取利息の額を実額計算の方法により、また、確認できなかった貸付けについては、推計の方法により計算して所得金額を算定したことは合理性がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、請求人の貸付けを証書貸付と手形貸付とに区分して、それぞれについて実額計算の方法と推計の方法を用いて受取利息の額を算定しているが、実額計算の方法で行なった証書貸付に係る利息相当額については、同一の取引先からの回収元本と金利相当額のすべてについて実額が確認されているものではないことから、実額計算を行なった貸付けについても貸金業所得金額を推計するための受取利息の割合の基とした金額に含めたところで、証書貸付全体として推計利息率を求めて推計計算することに、より合理性があると認められる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

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