202603060所得税法26推計課税/3効率項目/6めん玉
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160028
- 裁決年月日
- 平成17年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202603060
- 争点
- 26推計課税/3効率項目/6めん玉
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 広島風お好み焼屋を営んでいる請求人は、平成9年分の所得税の申告から、青色申告を選択している。請求人は、事業専従者である請求人の妻が日々の現金取引に係る出納を記帳した市販のルーズリーフ式のノート(現金出納帳と主張)及びその記帳の基となった仕入れをはじめとする必要経費に係る領収書等を当該事業に係る帳簿書類として、調査担… 続きを読む
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