税務法規集裁決要旨 6めん玉
裁決要旨 6めん玉
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160028
- 裁決年月日
- 平成17年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202603060
- 争点
- 26推計課税/3効率項目/6めん玉
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 広島風お好み焼屋を営んでいる請求人は、平成9年分の所得税の申告から、青色申告を選択している。請求人は、事業専従者である請求人の妻が日々の現金取引に係る出納を記帳した市販のルーズリーフ式のノート(現金出納帳と主張)及びその記帳の基となった仕入れをはじめとする必要経費に係る領収書等を当該事業に係る帳簿書類として、調査担当者に提示しており、原処分庁は、当該ノートに多少の記帳誤りはあるものの、当該帳簿書類を調査すれば、実額による収支計算が可能である旨主張する。しかしながら、①当該ノートにめんの仕入れに関する相当の記載漏れが認められることや、②売上伝票の全部を廃棄していることなどの事実が認められ、また、実額による計算を可能ならしめる証拠書類の提出もないことから、請求人が各年分の確定申告書に添付して提出している決算書等に記載された収入金額及び必要経費の額の正否を確認することができないため、請求人の営む事業において売上げ金額と相関関係にあるめんの仕入金額を基に、類似同業者の平均めん仕入率(売上金額に対するめんの仕入金額の割合)により売上金額を、また、同類似同業者の平均所得率(売上金額に対する事業専従者控除額控除前の事業所得の金額の割合)により事業所得の金額をそれぞれ推計した原処分は、合理的である。(平17.4.26広裁(所)平16-28)
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