202604010所得税法26推計課税/4推計方法の選択/1請求人が本人比率による推計を主張した事例(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数を控除した枚数に、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法よりも、おしぼりのレンタル本数及び弁当箱の購入個数から客に提供する以外の用途に使用する数量を控除した数量に、客単価(請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の事業は、同業者と異なり経費が多く掛かるから、請求人の平成19年分の本人比率の方がより合理的である旨主張して、当審判所に対し、「平成19年分領収証等」を提出したが、本人比率による方法が合理性を有するためには、その算定の基礎となる帳簿及び書類が正確に記載され、信ぴょう性を有していることが必要であるとこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、電話による占い業(以下「本件占い業」という。)を営む審査請求人(以下「請求人」という。)の必要経費のうち外注先占い師へ支払った外注費の額を類似同業者の平均外注費率を用いて推計したのに対し、請求人は、異議調査担当職員が過去に在籍していた外注先占い師から聴取した報酬率を用いるか、あるいは、外注費明細を参考に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額は各年によって変動するのが一般的であるから、複数年分の事業所得の金額を平均して算定するのが合理的な推計方法であるので、平成9年分の事業所得の金額は、平成10年分及び平成11年分の事業所得の金額の計算に関する証拠書類に基づいて計算した所得金額の平均額である旨主張する。ところで、一般に継続して事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が中華そば店を営む請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、平成6年分の事業所得の金額を基にめん等の仕入金額1円当たり所得金額を算定し、これを過年分のめん等の仕入金額に乗じて算定したことに対し、平成6年分の事業所得金額を基にガスの使用量1立方メートル及び電力の使用量1キロワット当たり所得金額をそれ… 続きを読む
同一裁決
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