202604990所得税法26推計課税/4推計方法の選択/6その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110030
- 裁決年月日
- 平成11年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202604990
- 争点
- 26推計課税/4推計方法の選択/6その他
- 業種
- 電気配線工事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件においては、人件費及び外注費を特別経費として取引実績額を基礎とする金額により算出した上、その他の必要経費を一般経費として推計の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、推計課税は、課税標準を損益計算の方法により算出することが困難な場合に、租税負担公平の観点から、実額課税(実額計算の方法に基づ… 続きを読む
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