裁決要旨 6その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110030
- 裁決年月日
- 平成11年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202604990
- 争点
- 26推計課税/4推計方法の選択/6その他
- 業種
- 電気配線工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件においては、人件費及び外注費を特別経費として取引実績額を基礎とする金額により算出した上、その他の必要経費を一般経費として推計の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、推計課税は、課税標準を損益計算の方法により算出することが困難な場合に、租税負担公平の観点から、実額課税(実額計算の方法に基づく課税。以下同じ。)の代替的手段として、合理的な推計の方法で課税標準を算定することを課税庁に許容した実体法上の制度であり、真実の所得を事実上の推定によって認定するものではないから、その推計の結果は、真実の所得金額と合致している必要はなく実額近似値で足りると解されている。とすれば、推計方法の合理性も、真実の所得を算出し得る最も合理的なものである必要はなく、実額近似値を求め得る程度の相応の合理性で足りると解すべきである。したがって、ほかにより合理的な推計方法がある場合において、推計方法の優劣を争う主張自体が許されるかどうかとの点はさて置くとして、課税庁が採用した推計方法に実額課税の代替的手段にふさわしい相応の合理性が認められれば、他の推計方法による金額と課税庁の推計方法による金額との開差が著しく、かつ、他の推計方法の方が実額に極めて近似すると認められるなどの特段の事情がない限り、推計課税は適法というべきである。これを本件についてみると、原処分庁の用いた推計の方法には相応の合理性を有すると認められるのに対して、請求人が当審判所に提出した証拠資料等によっては請求人の外注費ないし人件費の額を正確に把握することはできず、他にこれを正確に把握できる資料も見当たらないから、そもそも、請求人が主張する推計方法はこれを適用する基礎事実(正確な外注費等の額)に欠けており、合理性がないから、請求人の主張は採用できない。(平11.10.29名裁(所)平11-30)
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