202605010所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605010
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性
- 業種
- 卸売業(くず金)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を、総収入金額に類似同業者の平均特前所得率(類似同業者の青色申告特典控除前の事業所得の金額を総収入金額で除した数値の平均値)を乗じて推計の方法により算定しているところ、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得… 続きを読む
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