裁決要旨 1同業者選定の合理性
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060041
- 裁決年月日
- 令和7年3月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605013
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/3同業者の選定過程の恣意
- 業種
- 建設業(その他の職別工事)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 3.12 関裁(所)令6-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和6年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建設業の他に別の事業も営んでいたから、これらの双方の事業を営む者を同業者として抽出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が行っていたとする別の事業は、その具体的な実態が明らかではなく、その規模及び態様において事業といえる程度のものであったとは認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものである。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605016
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、直近年分について実額計算を行ったとした上で、原処分庁が採用した推計の方法では、請求人の事業所得の金額が過大に計算されることから正確性に欠け、また、原処分庁が抽出した同業者には、請求人の主体事業より利益率が高い事業を主体として所得率が異常に高い者が含まれているから、これに基づき算定された同業者平均所得率には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、上記主張を裏付ける証拠資料を提出していないから、請求人の主張は抽象的で主観的な内容のものといわざるを得ず、これを審理の前提とすることはできない。また、これをおくとしても、請求人の主張する事情は、個々の契約条件等の諸条件の違いによって生ずる差異にすぎず、これは通常同業者間に存する程度の差異といえ、計算の過程において適切に捨象されるというべきであり、推計の合理性を損なうものとはいえない。(令6. 2.27 熊裁(所・諸)令5-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030024
- 裁決年月日
- 令和4年3月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 業種
- 建設業(大工工事)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の同業者は、はるかに多数いるのであるから、原処分庁が抽出した同業者の件数をもって平均化するに足りる合理的な件数とはいえず、また、請求人は、大工工事で使用する金物の大半を自己の負担で購入しているから、仕入れのない者を同業者として抽出した原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の納税地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、事業所得に係る総収入金額が請求人の総収入金額の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を類似同業者として機械的に抽出選定していることから、原処分庁の抽出基準及び抽出方法自体に一応の合理性はあると認められる。ただし、本件においては、青色申告決算書に仕入金額(原材料仕入高)の記載がない同業者に加え、仕入金額の記載のある大工工事業を営む者も含めることで、より合理性のある類似同業者の抽出になると認められる。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605013
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/3同業者の選定過程の恣意
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605015
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/5各年分の所得率の較差
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和3年3月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605018
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№122
要旨
○ 請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当である。なお、本裁決は、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消した。(令3. 3. 4 福裁(所・諸)令2-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605019
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした推計の方法に関し、①推計の基礎数値とした仕入金額が過大であること、②類似同業者の抽出基準が明らかにされておらず、サービス提供方式の差異を考慮することなく類似同業者を抽出していること、③類似同業者の抽出件数が僅か3件であることからすると、推計の基礎数値、抽出基準及び抽出件数において推計の合理性を欠く旨主張する。しかしながら、原処分庁が把握した仕入金額を基礎数値とした場合でも、仕入金額と売上金額の相関関係が失われるものではない。また、原処分庁は、請求人と業種業態が類似する同業者が機械的に抽出される基準を設定し、当該基準により抽出された類似同業者の平均値により推計をしているところ、サービス提供方式の差異は、当該平均値を求める過程で包摂され得るものであると認められる。さらに、当審判所において、改めて原処分庁が採用した抽出基準により類似同業者を抽出したところ、原処分庁による抽出過程において抽出漏れが認められるものの、原処分庁が抽出した類似同業者は、合理性のある抽出基準を適用して抽出されたものであり、当該類似同業者数は同業者間の個別性を平均化するに足りる件数であると認められるから、合理性を欠くとはいえない。したがって、原処分庁がした推計は、類似同業者の抽出に漏れがあった部分を除き、一応の合理性がある。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。加えて、原処分庁は、請求人が営む事業と業種、業態、事業内容、規模等が類似すると認められる青色申告者の平均特前所得率(総収入金額に対する青色申告特典控除前の事業所得の金額の割合の平均値)に基づいて、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定しているところ、原処分庁が類似同業者を機械的に抽出すべく設定した選定基準についてみると、選定対象とした事業者は、①請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署及び同税務署と隣接する税務署の管轄内に納税地及び事業所を有する者に限定し、地域差による収益等のかい離を回避していること、②請求人が営む事業の営業形態との同一性に配慮が認められ、売上金額が請求人の売上金額の0.5倍以上2倍以下であり、複数店舗経営及び兼業ではなく、青色事業専従者がいないなど事業規模等の類似性を十分に考慮していること、③年中途の開廃業がない青色申告者で調査中又は不服申立て中でない者に限定することによって、収入金額等を把握する上で障害となる不安定要素を有する者が除外されるとともに、同業者に係る資料及び金額の正確性が担保されていることから、原処分庁による推計の方法自体は相当であると認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中には、原処分庁が設けた選定基準に該当しない事業者が一部含まれていることから、これらを類似同業者から除外した上で平均特前所得率を算定することが相当である。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 原処分庁は、請求人と事業内容・規模等が類似すると認められる青色申告者(平成21年分7件、平成22年分4件、平成23年分5件)の平均的な売上原価率(総収入金額に対する売上原価の割合)に基づいて、請求人の事業所得の金額及び消費税の課税標準額を推計の方法により算定しており、原処分庁の推計の方法には合理性がある旨主張する。原処分庁は、請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、売上原価が請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を、類似同業者として機械的に抽出しており、このような抽出の方法については合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうち平成21年分の1件については、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められないから、この者を類似同業者から除外することが相当である。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605010
- 争点
- —
- 業種
- 卸売業(くず金)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を、総収入金額に類似同業者の平均特前所得率(類似同業者の青色申告特典控除前の事業所得の金額を総収入金額で除した数値の平均値)を乗じて推計の方法により算定しているところ、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得を得るのが通例であり、このことは請求人の営む事業の場合にあっても例外ではなく、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた推計方法には合理性があると認められる。ところで、原処分庁は、国税局管内に事業所を有し、請求人と同業種の者で、かつ、その年分の総収入金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模の類似する事業を営む青色申告者を類似同業者として、本件各年分について各5件を選定しているところ、原処分庁の類似同業者の選定方法についてその適否を審理した結果、類似同業者の選定漏れが平成18年分については1件、平成19年分及び平成20年分については各6件認められることから、本件各年分の平均特前所得率を再計算すると、いずれも原処分庁の主張する率を下回ることとなる。(平23. 6. 9 福裁(所・諸)平22-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605019
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、類似同業者の選定に当たって、P県内又はP県内及びその隣接する県内において請求人の営む事業と類似する事業を営む事業者で、かつ、各年分の総収入金額が、請求人のそれの0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模の類似する青色申告者を類似同業者としているから、原処分庁の行った類似同業者の選定方法にも合理性が認められる。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200065
- 裁決年月日
- 平成21年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605018
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
- 業種
- 受託加工業(その他の受託加工)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の同業者は小規模経営が多い等の理由により、原処分庁が主張するような同業者所得率が算定されるはずはないから原処分庁の採用した推計の方法には合理性がない旨主張するが、請求人の営む事業にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得を得ることが通例であり、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた同業者所得率による推計の方法には合理性があると認められるものの、請求人の営む業種は、原処分庁が主張する革製品受託加工業ではなく、袋物製造業と認められるから、当審判所において類似同業者を選定し直して同業者所得率を算定したところ、各年分とも原処分の同業者所得利率を下回り、その結果、請求人の各年分の事業所得の金額は、いずれも更正処分の金額を下回るので、その一部を取り消すべきである。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605011
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
- 業種
- その他事業の部(学習塾経営)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、推計により事業所得の金額が現実より2倍以上に計算され誤りである旨主張するが、原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を請求人が支給した給与賃金の金額を基に合理的に選定された倍半基準に合致する類似同業者の平均的な給与賃金の率を適用して総収入金額を算定し、また、この金額を基に類似同業者の平均的な所得率を適用して推計の方法により算定しており、この原処分庁の採用した推計の方法には合理性があると認められる。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成19年5月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605018
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の推計には、多額の修繕費の支払いやロイヤリティーの支払いなど請求人の特殊事情がしんしゃくされておらず、合理性がない旨主張するが、原処分庁は、本件各年分の事業所得の総収入金額を請求人の本件事業に係る水道光熱費の額を基礎として類似同業者の平均水道光熱費率を適用して算定し、必要経費の額を当該総収入金額を基礎として平均必要経費率を適用して算定した上で、当該総収入金額から当該必要経費の額を控除することによって、事業所得の金額を算定していることが認められる。 そして、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の水道光熱費の額に対し同程度の収入を得、同程度の収入に対し同程度の所得を得るのが通例であり、このことは請求人が営む事業にあっても例外ではないから、その推計の方法には合理性があると認められる。 なお、請求人は特殊事情を主張するが、①多額の修理費用等の支出について、具体的な証拠資料を提出していないこと、②請求人が支払うロイヤリティーは、Aが営業していた店舗を「居抜き」で請求人が賃貸することに伴う支払であり、その対価の具体的内容については明確ではないが、新規の風俗業開業時に発生する施設取得費用又は使用料、マッサージ嬢の募集に関する費用及び広告宣伝費などの初期投資費用等の負担に代わるものであると認められることから、請求人が主張する事情が、類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものであるとは認められない。 そうすると、類似同業者の平均値により推計する場合においては、類似同業者間に通常存在する程度の個別的条件等の差異は、その平均値を求める過程で吸収され捨象されるものであるから、業種、業態の類似性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、その差異が当該平均値による推計を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であり、本件においては、業種、業態等の基礎的要件に欠けるところはなく類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著な差異であるとは認められないから、請求人が主張する事情は、選定した類似同業者の平均必要経費率を算出する過程において捨象されるというべきであり、これを考慮する必要はない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成18年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の総収入金額は、市場への売り立て金額に雑収入を加えた金額で算定されていることから、類似同業者の総収入金額も同様に算定された金額でなければならないが、類似同業者の中に、農協からの振込入金額を基に総収入金額を計算している者や農協に出荷していない者が含まれているとすると、その売上金額や必要経費について格差があり、所得率も異なることから、その選定方法に合理性はなく、それを基にして算定された同業者所得率にも合理性は認められない旨、主張する。 しかしながら、推計による課税の方法として比率法(同業者率)を用いる場合は、納税者と類似同業者との個別的営業条件にある程度の差異があるのはむしろ予定されていると考えるのが相当であり、類似同業者間に通常存在する程度の個別的な営業条件の差異は、それが所得率等に影響を及ぼすことが明らかで、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものでない限り、その平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものであって、これをしんしゃくすることを要しないものというべきである。原処分庁が類似同業者として選定した者の中に総収入金額の計算方法や出荷先について請求人と異なるものが含まれていないことを認めるに足りる証拠はないが、これらの相違は、いずれも推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものといえず、平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものとみるのが相当である。また、類似同業者の選定基準は一応の合理性は有しているものと認められるから、同選定された類似同業者は請求人と類似していたというべきである。(平18. 9.29 関裁(所)平18-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170070
- 裁決年月日
- 平成18年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法の下の平等の原則によれば、類似同業者の抽出に当たり、その抽出対象地域を所得税法が適用される日本全域にすべきである旨主張するが、推計に当たり、どのような推計方法を採用するかは税務署長の裁量にゆだねられており、また、原処分庁がした推計の方法は、業種・業態、事業規模及び立地条件等の類似する青色申告者である同業者の平均的な必要経費率に基づくもので、同業者の選定方法にし意性はなく、平均的な必要経費率算定の基礎資料は正確であるから、推計の合理性が認められる。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170060
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605016
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営むはつり業においては、業態の相違により所得率は異なるものであるから、①同業者の住所、氏名及び業態を明らかにしなければ、同業者の所得率の合理性を判断できないにもかかわらず、原処分庁は、これを明らかにしていないこと、②原処分庁が選定した同業者の所得率にはばらつきがあることから、原処分庁が算定した同業者所得率には合理性がない旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得の金額を、請求人の取引先を調査して確認した各年分の総収入金額に同業者所得率を乗じる方法により算定していることが認められる。ところで、類似同業者の住所、氏名等を明らかにすることは、当該類似同業者の利益を害するおそれがあり、また、原処分庁には守秘義務が課せられている以上、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当である。また、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であり、このことは、請求人の営む事業の場合であっても例外ではなく、請求人に上記特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の採用した推計の方法は合理性を有すると認められる。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170065
- 裁決年月日
- 平成18年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605012
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/2同業者の数
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が選定した類似同業者が年分によっては2件と極めて少なく、このような推計には合理性はなく、仮に合理性があるとしても、請求人が明らかにした貸倒損失及び支払手数料の金額については、実額で必要経費に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、調査の結果、業種・業態が類似すると認められる者で、事業規模等が類似する青色申告者を機械的に抽出しており、類似同業者の平均的な必要経費の割合の算定に当たり使用した資料はいずれも帳簿の整っている青色申告者の損益計算書等で、その信頼性ないし正確性は高いものということができるから、類似同業者の選定基準や必要経費の割合の算定方法は合理的なものと認められ、類似同業者の件数が少ないことは、推計の合理性を否定する根拠とはならないというべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 また、請求人の事業所得の金額は、実際の取引高に基づき計算することができないし、請求人が明らかにした一部の金額のみ実額で必要経費の金額に算入し、それ以外の必要経費の金額は推計の方法により算定するべきである旨の主張であるとすれば、請求人は、貸倒損失及び支払手数料の金額が、類似同業者に比して特に高額であるなど、原処分庁がした推計以外の方法を採るべきであるとする特殊な事情について明らかにする必要があるところ、請求人はそのような事情について明らかにせず、当審判所の調査によっても、当該事情が存したとは認められない。 したがって、貸倒損失及び支払手数料の金額は、必要経費の金額に算入することができないというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-65)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120020
- 裁決年月日
- 平成13年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605018
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、推計課税に用いた同業者は請求人と業態が相違しており、推計の方法に合理性がない旨主張するが、類似同業者の選定が合理的に行われている以上、当該類似同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値を算定することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、推計の方法がその基礎的要件に欠けるところがない以上、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であるところ、請求人と当該類似同業者との間には営業条件等につき顕著な差異があるとは認められないことから、推計の方法に合理性がないとはいえない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110028
- 裁決年月日
- 平成12年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605011
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁は仕入金額を類似同業者5件の売上原価率の平均値を適用して推計し算定しているが、請求人が提示した同原価率の平均値の方が事業規模が類似し、件数も異議審理庁より上回っているので、一般的でより合理性がある旨主張するが、異議審理庁が売上原価の額の推計に当たって採用した類似同業者は、いずれも請求人と同業種で業態が類似しており、かつ、各年分の総収入金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内と事業規模が類似し、帳簿の備付け、記録及び保存が担保されている青色申告者であるから、その選定方法には合理性があると認められる。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110025
- 裁決年月日
- 平成11年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605019
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
- 業種
- 大工工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の採用した同業者所得率は、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除していないから正確でない旨主張するが、同業者所得率によって推計する場合には、請求人と業種、業態及び事業規模等が類似する相当数の類似同業者を選定して、その平均値を算出することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除せずに同業者所得率を算定したことをもって、当該同業者所得率が正確でないということはできない。(平11.11. 5関裁(所・諸)平11-25)
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