202605012所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/2同業者の数
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170065
- 裁決年月日
- 平成18年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605012
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/2同業者の数
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が選定した類似同業者が年分によっては2件と極めて少なく、このような推計には合理性はなく、仮に合理性があるとしても、請求人が明らかにした貸倒損失及び支払手数料の金額については、実額で必要経費に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、調査の結果、業種・業態が類似すると認められる者で、事… 続きを読む
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争点別
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