裁決要旨 2同業者の数

裁決要旨 2同業者の数

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支部名
名古屋
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605012
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/2同業者の数
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が選定した類似同業者が年分によっては2件と極めて少なく、このような推計には合理性はなく、仮に合理性があるとしても、請求人が明らかにした貸倒損失及び支払手数料の金額については、実額で必要経費に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、調査の結果、業種・業態が類似すると認められる者で、事業規模等が類似する青色申告者を機械的に抽出しており、類似同業者の平均的な必要経費の割合の算定に当たり使用した資料はいずれも帳簿の整っている青色申告者の損益計算書等で、その信頼性ないし正確性は高いものということができるから、類似同業者の選定基準や必要経費の割合の算定方法は合理的なものと認められ、類似同業者の件数が少ないことは、推計の合理性を否定する根拠とはならないというべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 また、請求人の事業所得の金額は、実際の取引高に基づき計算することができないし、請求人が明らかにした一部の金額のみ実額で必要経費の金額に算入し、それ以外の必要経費の金額は推計の方法により算定するべきである旨の主張であるとすれば、請求人は、貸倒損失及び支払手数料の金額が、類似同業者に比して特に高額であるなど、原処分庁がした推計以外の方法を採るべきであるとする特殊な事情について明らかにする必要があるところ、請求人はそのような事情について明らかにせず、当審判所の調査によっても、当該事情が存したとは認められない。 したがって、貸倒損失及び支払手数料の金額は、必要経費の金額に算入することができないというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-65)

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