202605014所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲(1/1)
- 7件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令8. 2. 6東裁(所・諸)令7-100) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、建設業の他に別の事業も営んでいたから、これらの双方の事業を営む者を同業者として抽出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が行っていたとする別の事業は、その具体的な実態が明らかではなく、その規模及び態様において事業といえる程度のものであったとは認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の同業者は、はるかに多数いるのであるから、原処分庁が抽出した同業者の件数をもって平均化するに足りる合理的な件数とはいえず、また、請求人は、大工工事で使用する金物の大半を自己の負担で購入しているから、仕入れのない者を同業者として抽出した原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人と事業内容・規模等が類似すると認められる青色申告者(平成21年分7件、平成22年分4件、平成23年分5件)の平均的な売上原価率(総収入金額に対する売上原価の割合)に基づいて、請求人の事業所得の金額及び消費税の課税標準額を推計の方法により算定しており、原処分庁の推計の方法には合理性がある旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の総収入金額は、市場への売り立て金額に雑収入を加えた金額で算定されていることから、類似同業者の総収入金額も同様に算定された金額でなければならないが、類似同業者の中に、農協からの振込入金額を基に総収入金額を計算している者や農協に出荷していない者が含まれているとすると、その売上金額や必要経費について格差… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法の下の平等の原則によれば、類似同業者の抽出に当たり、その抽出対象地域を所得税法が適用される日本全域にすべきである旨主張するが、推計に当たり、どのような推計方法を採用するかは税務署長の裁量にゆだねられており、また、原処分庁がした推計の方法は、業種・業態、事業規模及び立地条件等の類似する青色申告者である同業… 続きを読む
同一裁決
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