裁決要旨 4同業者選定の範囲
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和6年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建設業の他に別の事業も営んでいたから、これらの双方の事業を営む者を同業者として抽出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が行っていたとする別の事業は、その具体的な実態が明らかではなく、その規模及び態様において事業といえる程度のものであったとは認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものである。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030024
- 裁決年月日
- 令和4年3月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 業種
- 建設業(大工工事)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の同業者は、はるかに多数いるのであるから、原処分庁が抽出した同業者の件数をもって平均化するに足りる合理的な件数とはいえず、また、請求人は、大工工事で使用する金物の大半を自己の負担で購入しているから、仕入れのない者を同業者として抽出した原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の納税地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、事業所得に係る総収入金額が請求人の総収入金額の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を類似同業者として機械的に抽出選定していることから、原処分庁の抽出基準及び抽出方法自体に一応の合理性はあると認められる。ただし、本件においては、青色申告決算書に仕入金額(原材料仕入高)の記載がない同業者に加え、仕入金額の記載のある大工工事業を営む者も含めることで、より合理性のある類似同業者の抽出になると認められる。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。加えて、原処分庁は、請求人が営む事業と業種、業態、事業内容、規模等が類似すると認められる青色申告者の平均特前所得率(総収入金額に対する青色申告特典控除前の事業所得の金額の割合の平均値)に基づいて、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定しているところ、原処分庁が類似同業者を機械的に抽出すべく設定した選定基準についてみると、選定対象とした事業者は、①請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署及び同税務署と隣接する税務署の管轄内に納税地及び事業所を有する者に限定し、地域差による収益等のかい離を回避していること、②請求人が営む事業の営業形態との同一性に配慮が認められ、売上金額が請求人の売上金額の0.5倍以上2倍以下であり、複数店舗経営及び兼業ではなく、青色事業専従者がいないなど事業規模等の類似性を十分に考慮していること、③年中途の開廃業がない青色申告者で調査中又は不服申立て中でない者に限定することによって、収入金額等を把握する上で障害となる不安定要素を有する者が除外されるとともに、同業者に係る資料及び金額の正確性が担保されていることから、原処分庁による推計の方法自体は相当であると認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中には、原処分庁が設けた選定基準に該当しない事業者が一部含まれていることから、これらを類似同業者から除外した上で平均特前所得率を算定することが相当である。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 原処分庁は、請求人と事業内容・規模等が類似すると認められる青色申告者(平成21年分7件、平成22年分4件、平成23年分5件)の平均的な売上原価率(総収入金額に対する売上原価の割合)に基づいて、請求人の事業所得の金額及び消費税の課税標準額を推計の方法により算定しており、原処分庁の推計の方法には合理性がある旨主張する。原処分庁は、請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、売上原価が請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を、類似同業者として機械的に抽出しており、このような抽出の方法については合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうち平成21年分の1件については、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められないから、この者を類似同業者から除外することが相当である。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成18年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の総収入金額は、市場への売り立て金額に雑収入を加えた金額で算定されていることから、類似同業者の総収入金額も同様に算定された金額でなければならないが、類似同業者の中に、農協からの振込入金額を基に総収入金額を計算している者や農協に出荷していない者が含まれているとすると、その売上金額や必要経費について格差があり、所得率も異なることから、その選定方法に合理性はなく、それを基にして算定された同業者所得率にも合理性は認められない旨、主張する。 しかしながら、推計による課税の方法として比率法(同業者率)を用いる場合は、納税者と類似同業者との個別的営業条件にある程度の差異があるのはむしろ予定されていると考えるのが相当であり、類似同業者間に通常存在する程度の個別的な営業条件の差異は、それが所得率等に影響を及ぼすことが明らかで、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものでない限り、その平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものであって、これをしんしゃくすることを要しないものというべきである。原処分庁が類似同業者として選定した者の中に総収入金額の計算方法や出荷先について請求人と異なるものが含まれていないことを認めるに足りる証拠はないが、これらの相違は、いずれも推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものといえず、平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものとみるのが相当である。また、類似同業者の選定基準は一応の合理性は有しているものと認められるから、同選定された類似同業者は請求人と類似していたというべきである。(平18. 9.29 関裁(所)平18-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170070
- 裁決年月日
- 平成18年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605014
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法の下の平等の原則によれば、類似同業者の抽出に当たり、その抽出対象地域を所得税法が適用される日本全域にすべきである旨主張するが、推計に当たり、どのような推計方法を採用するかは税務署長の裁量にゆだねられており、また、原処分庁がした推計の方法は、業種・業態、事業規模及び立地条件等の類似する青色申告者である同業者の平均的な必要経費率に基づくもので、同業者の選定方法にし意性はなく、平均的な必要経費率算定の基礎資料は正確であるから、推計の合理性が認められる。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。