202605016所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605016
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、直近年分について実額計算を行ったとした上で、原処分庁が採用した推計の方法では、請求人の事業所得の金額が過大に計算されることから正確性に欠け、また、原処分庁が抽出した同業者には、請求人の主体事業より利益率が高い事業を主体として所得率が異常に高い者が含まれているから、これに基づき算定された同業者平均所得率には… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170060
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605016
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が営むはつり業においては、業態の相違により所得率は異なるものであるから、①同業者の住所、氏名及び業態を明らかにしなければ、同業者の所得率の合理性を判断できないにもかかわらず、原処分庁は、これを明らかにしていないこと、②原処分庁が選定した同業者の所得率にはばらつきがあることから、原処分庁が算定した同業… 続きを読む
同一裁決
争点別
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