裁決要旨 6同業者間の所得率の較差
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605016
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、直近年分について実額計算を行ったとした上で、原処分庁が採用した推計の方法では、請求人の事業所得の金額が過大に計算されることから正確性に欠け、また、原処分庁が抽出した同業者には、請求人の主体事業より利益率が高い事業を主体として所得率が異常に高い者が含まれているから、これに基づき算定された同業者平均所得率には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、上記主張を裏付ける証拠資料を提出していないから、請求人の主張は抽象的で主観的な内容のものといわざるを得ず、これを審理の前提とすることはできない。また、これをおくとしても、請求人の主張する事情は、個々の契約条件等の諸条件の違いによって生ずる差異にすぎず、これは通常同業者間に存する程度の差異といえ、計算の過程において適切に捨象されるというべきであり、推計の合理性を損なうものとはいえない。(令6. 2.27 熊裁(所・諸)令5-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170060
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605016
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営むはつり業においては、業態の相違により所得率は異なるものであるから、①同業者の住所、氏名及び業態を明らかにしなければ、同業者の所得率の合理性を判断できないにもかかわらず、原処分庁は、これを明らかにしていないこと、②原処分庁が選定した同業者の所得率にはばらつきがあることから、原処分庁が算定した同業者所得率には合理性がない旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得の金額を、請求人の取引先を調査して確認した各年分の総収入金額に同業者所得率を乗じる方法により算定していることが認められる。ところで、類似同業者の住所、氏名等を明らかにすることは、当該類似同業者の利益を害するおそれがあり、また、原処分庁には守秘義務が課せられている以上、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当である。また、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であり、このことは、請求人の営む事業の場合であっても例外ではなく、請求人に上記特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の採用した推計の方法は合理性を有すると認められる。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)
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