202605021所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180024
- 裁決年月日
- 平成18年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605021
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)
- 業種
- 小売業(切花)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業は、売上の約2分の1が結婚式場に対する売上という特殊性があり、これは同業者率による推計を不合理ならしめる特段の事情に該当する。したがって、こうした請求人の個別具体的事情を考慮することなく、類似同業者の平均値により行われた原処分庁の推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求… 続きを読む
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