裁決要旨 1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)

裁決要旨 1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)

支部名
名古屋
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成18年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202605021
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)
業種
小売業(切花)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業は、売上の約2分の1が結婚式場に対する売上という特殊性があり、これは同業者率による推計を不合理ならしめる特段の事情に該当する。したがって、こうした請求人の個別具体的事情を考慮することなく、類似同業者の平均値により行われた原処分庁の推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人と業種、業態及び事業規模等に類似性のある同業者を抽出している以上、売上先等の個別的条件の差異は、同業者の平均値を採用することによって一定限度捨象され得るのであり、請求人の主張する事情は、特段の事情に当たるとは言えないから、原処分庁の推計課税には合理性がある。(平18.10.13 名裁(所・諸)平18-24)

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