202605039所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210039
- 裁決年月日
- 平成22年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605039
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の事業所得の収入金額は確定申告書に記載のとおりであり、原処分庁の推計には誤りがある旨主張する。しかしながら、原処分庁は請求人の取引先を調査した結果に基づき本件各年分の請求人の事業所得の収入金額を把握しており、その計算過程も適切であり、請求人の主張するような誤りは認められない。したがって、原処分庁の推… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605039
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
- 業種
- 理容業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計により算出した理容いす1台当たりの収入金額は、請求人の審査請求に対して行われた前回裁決に比べると倍近くの差があり、理容業でこのような差があるはずがないので、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、税務当局が調査において推計の必要性があると認めたときには、その推計方法は調… 続きを読む
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