裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
名古屋
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202605039
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業所得の収入金額は確定申告書に記載のとおりであり、原処分庁の推計には誤りがある旨主張する。しかしながら、原処分庁は請求人の取引先を調査した結果に基づき本件各年分の請求人の事業所得の収入金額を把握しており、その計算過程も適切であり、請求人の主張するような誤りは認められない。したがって、原処分庁の推計の方法には合理性があると認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.14 名裁(所)平21-39)

支部名
東京
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202605039
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
業種
理容業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計により算出した理容いす1台当たりの収入金額は、請求人の審査請求に対して行われた前回裁決に比べると倍近くの差があり、理容業でこのような差があるはずがないので、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、税務当局が調査において推計の必要性があると認めたときには、その推計方法は調査において判明した内容等に応じて最も合理的な方法が採用されるところ、同業者の選定に当たっての条件等も必然的に異なる結果となる場合もあり得るものである。さらに、請求人の前回裁決については、審判所における推計方法の合理性の判断が示されていて、また、本件更正処分で原処分庁が用いた推計方法についても合理性が認められるので、請求人のこれら推計方法の条件等を理解しない主張には理由がない。(平 9. 7. 3東裁(所)平 9-3)

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