202605990所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130025
- 裁決年月日
- 平成14年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605990
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 当審判所において、原処分庁の採用した類似同業者(本件各年分とも各5件)の適否を審理したところ、これらの者の中に、請求人には専従者給与の適用がないにもかかわらず青色事業専従者給与の支給のある者が含まれていることが認められる。しかしながら、原処分庁は、これらの者については、当該青色事業専従者給与を雇人の給与とみなしたと… 続きを読む
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605990
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税における総収入金額と消費税の課税売上高(税込み)は同一金額になるはずであるにもかかわらず、原処分は異なっているため、原処分庁が行った推計の方法には合理性がない旨主張するが、新聞業界における各種助成金は、所得税の計算においては、雑収入に該当し、消費税額の計算においては、仕入れに係る対価の返還等に該当す… 続きを読む
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