税務法規集裁決要旨 7その他
裁決要旨 7その他
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130025
- 裁決年月日
- 平成14年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605990
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所において、原処分庁の採用した類似同業者(本件各年分とも各5件)の適否を審理したところ、これらの者の中に、請求人には専従者給与の適用がないにもかかわらず青色事業専従者給与の支給のある者が含まれていることが認められる。しかしながら、原処分庁は、これらの者については、当該青色事業専従者給与を雇人の給与とみなしたところで平均特前所得率を算定しており、当該方法には合理性があると認められるから、原処分庁がこれらの者を類似同業者に選定したことは相当である。(平14. 3.22高裁(所)平13-25)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605990
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税における総収入金額と消費税の課税売上高(税込み)は同一金額になるはずであるにもかかわらず、原処分は異なっているため、原処分庁が行った推計の方法には合理性がない旨主張するが、新聞業界における各種助成金は、所得税の計算においては、雑収入に該当し、消費税額の計算においては、仕入れに係る対価の返還等に該当するため、当該金額が異なっていても、不合理とはいえない。(平13. 9.25高裁(所・諸)平13-3)
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