202606990所得税法26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年8月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202606990
- 争点
- 26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、恣意的かつ主観的な計上をしており、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、資産負債増減法は、所得の処分ないし留保の状態から所得の金額を把握しようとするものであって、その基礎となる各項目の正確性が担保される限り、所得の推計方法として… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年8月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202606990
- 争点
- 26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法の加算調整項目とした租税公課等の額のうち、事業の用に供した割合に基づき算定した自宅に係る固定資産税の額、同居人に対して支払った給与については、いずれも必要経費に該当するとして事業所得から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が自… 続きを読む
同一裁決
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