裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606990
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、恣意的かつ主観的な計上をしており、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、資産負債増減法は、所得の処分ないし留保の状態から所得の金額を把握しようとするものであって、その基礎となる各項目の正確性が担保される限り、所得の推計方法として十分な合理性を有すると解されるところ、原処分庁が認定した資産負債増減法における各項目の一部については誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の項目の内容及び金額はいずれも相当と認められるから、一部の誤りを是正した後の各項目により算出された所得金額は、正確性が担保された各項目に基づき算出された所得金額ということができる。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606990
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法の加算調整項目とした租税公課等の額のうち、事業の用に供した割合に基づき算定した自宅に係る固定資産税の額、同居人に対して支払った給与については、いずれも必要経費に該当するとして事業所得から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が自宅を事業のために使用した事実及び請求人が同居人に対して給与を支払った事実は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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