202608010所得税法26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/1複数業種を営む者の同業者率による推計
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202608010
- 争点
- 26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/1複数業種を営む者の同業者率による推計
- 業種
- 牛乳・新聞販売業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が採用した推計の方法は、請求人の牛乳販売業及び新聞販売業のそれぞれについて、売上原価の額を基礎に同業者の平均値を適用して所得金額を算出し、これらを単純に合計して請求人の事業所得の金額を算定するという極めて粗雑な方法であり、合理的な推計方法とはいえない旨主張する。しかしながら、一般に、類似同業者は、… 続きを読む
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