税務法規集裁決要旨 1複数業種を営む者の同業者率による推計
裁決要旨 1複数業種を営む者の同業者率による推計
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202608010
- 争点
- 26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/1複数業種を営む者の同業者率による推計
- 業種
- 牛乳・新聞販売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が採用した推計の方法は、請求人の牛乳販売業及び新聞販売業のそれぞれについて、売上原価の額を基礎に同業者の平均値を適用して所得金額を算出し、これらを単純に合計して請求人の事業所得の金額を算定するという極めて粗雑な方法であり、合理的な推計方法とはいえない旨主張する。しかしながら、一般に、類似同業者は、同程度の経費を支出して同程度の利益を得るのが通常であり、このことは、請求人の営むそれぞれの事業にあっても例外ではないから、2業種の別にそれぞれの同業者の平均売上原価率及び平均所得率を適用して算出した所得金額を合計する方法には合理性があると認められる。(牛乳・新聞販売業 広裁(所・諸)平8−3)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。