202702020所得税法27措置法関係/2配当所得/2確定申告を要しない配当所得(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において、確定申告書に記載しなかった本件上場株式配当の配当所得に係る源泉徴収税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の確定申告をする時点において、本件上場株式配当に係る配当所得を有するにもかかわらず、これを総所得金額に含めずに所得税の計算をして確定申告書を作成し、原処分… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、証券投資信託に係る償還差益が配当所得に当たることを申告後に知り、確定申告の際に当該償還差益について租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定を適用しない旨の選択をせず、その所得区分を配当所得ではなく雑所得と誤って本来総所得金額に含める必要のないものを含めて申告したことから、当該償還… 続きを読む
同一裁決
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