裁決要旨 2確定申告を要しない配当所得

裁決要旨 2確定申告を要しない配当所得

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支部名
東京
裁決番号
平230165
裁決年月日
平成24年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202702020
争点
27措置法関係/2配当所得/2確定申告を要しない配当所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において、確定申告書に記載しなかった本件上場株式配当の配当所得に係る源泉徴収税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の確定申告をする時点において、本件上場株式配当に係る配当所得を有するにもかかわらず、これを総所得金額に含めずに所得税の計算をして確定申告書を作成し、原処分庁に提出していることから、請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定に基づいて、確定申告時に、当該配当所得の金額を総所得金額に含めないことを選択したものと認められるのであり、以後、請求人の所得税の計算上、当該配当所得の金額を総所得金額に含めることはできず、その結果、当該配当所得は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項に規定する総所得金額の計算の基礎となった各種所得には当たらないこととなり、本件更正処分において、当該配当所得に係る所得税の源泉徴収税額を控除することはできない。(平24. 2.17 東裁(所)平23-165)

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支部名
大阪
裁決番号
平200043
裁決年月日
平成21年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202702020
争点
27措置法関係/2配当所得/2確定申告を要しない配当所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券投資信託に係る償還差益が配当所得に当たることを申告後に知り、確定申告の際に当該償還差益について租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定を適用しない旨の選択をせず、その所得区分を配当所得ではなく雑所得と誤って本来総所得金額に含める必要のないものを含めて申告したことから、当該償還差益を総所得金額から除く旨の更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、申告時に、租税特別措置法第8条の5第1項の適用をしない旨の選択をしたと認められ、納税者の任意の選択にゆだねられた事項について請求人が確定申告において自らが選択した方法自体を後日になって誤認等を理由としてその変更はできないと解されるから、当該更正の請求を認めないとした原処分は相当である。(平21. 1.29 大裁(所)平20-43)

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