202703030所得税法27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040040
- 裁決年月日
- 令和4年11月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、国外において一括取得した賃貸用の土地及び建物(本件各物件)に係る売買契約書に土地及び建物の売買代金総額しか記載がなかった場合、本件各物件の土地の取得のために要する負債の利子の額は、請求人が取得した不動産鑑定評価書における鑑定評価額の割合で区分した土地の金額に基づいて算出すべきであり、個別的な事情が捨象され… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030058
- 裁決年月日
- 令和4年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国外に所在する賃貸用不動産である土地及び建物(本件物件)を一括取得しているところ、当該取得に当たって、不動産仲介業者から本件物件に係る売買契約(本件売買契約)において定められた代金総額の88%が建物の価格であるとの説明を受け、それに合意して本件物件を購入したのであり、本件物件の建物の購入の代価は代金総額の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行令第26条の6《不動産所得に係る損益通算の特例》第2項に規定する「これらの資産を取得するために要した負債の額」には、諸費用の分は含まれないから、借入金額から諸費用の分を差し引いた残額が「これらの資産を取得するために要した負債の額」である旨主張する。しかしながら、「これらの資産を取得するた… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200170
- 裁決年月日
- 平成21年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件元入金を原資として本件物件の土地を購入したから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の4の規定により生じなかったとみなされる金額は発生しない旨主張する。しかしながら、平成11年から6年半もの間元入金2,000万円を自宅に保管していたというのは不自然である上、元入金の支払を裏付ける証拠もない… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190206
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条の4は、景気浮揚の観点及び法人税との整合性の観点から適用されるべきでないと主張する。しかし、当審判所が法律の規定に反して、審理、判断することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.16 東裁(所)平19-206) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条の4の規定は、地価高騰時に社会、経済政策の見地から土地等を取得するために要した負債の利子がある場合について設けられた損益通算の特例であり、この立法趣旨から解釈すると、同規定は、土地等の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額についてのみ適用すべきであり、これを同じ不動産所… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080165
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 措法(平成6年法律第22号による改正前のもの)第41条の6に規定する不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、所法第69条第1項の規定の適用上生じなかったとみなされる土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額の計算に当たり、請求人は、措令第26条の6第2項の規定を適用し、土地と建物… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080049
- 裁決年月日
- 平成8年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703030
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、修正申告において土地部分の価額を過大に算定したことにより損益通算できる借入金利子を過少に申告したから、更正の請求は認められるべきであるとして、貸マンションの取得価額のうちには建物部分の価額、土地部分の価額のほかに共用部分及びマンションシステムの開発費の無体物の価額が含まれる旨及び土地部分の価額は販売先の算… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する