202704031所得税法27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/1社会保険診療報酬の範囲(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、「対診」とは、保険医療機関において、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときに、当該保険医療機関の依頼により、他の保険医療機関が当該保険医療機関に赴き、保険診療を行うことをいい、請求人が「対診医」として契約先の各病院(本件各病院)で麻酔関連医療業務(本件業… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、請求人が医療法人A及び医療法人Bで行った業務に係る収入金額が社会保険診療報酬に該当するから、租税特別措置法第26条第1項を適用して事業所得の金額を計算すべきである旨主張する。請求人は、年の中途において上記医療法人Aとの間で診療行為について契約を締結しており、契約の前と後での医療行為の内容を総合的に検討する… 続きを読む
同一裁決
争点別
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