裁決要旨 1社会保険診療報酬の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270118
- 裁決年月日
- 平成28年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704031
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/1社会保険診療報酬の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「対診」とは、保険医療機関において、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときに、当該保険医療機関の依頼により、他の保険医療機関が当該保険医療機関に赴き、保険診療を行うことをいい、請求人が「対診医」として契約先の各病院(本件各病院)で麻酔関連医療業務(本件業務)を行ったことは、①患者のカルテの保管、②「麻酔承諾書」の記載内容、③本件各病院との間の本件業務に関する契約書の条項などから明らかであり、本件各病院からの社会保険診療分としての報酬(本件各報酬)は、本件業務の対価として本件各病院から受領したものであるから、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》第1項に規定する所得計算の特例(本件特例)の対象となる「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の対象となる「社会保険診療」とは、保険医療機関が、疾病又は負傷の治療を受けようとする者から選定されて行った「療養の給付」をいうと解されるところ、請求人が行っている本件業務は、本件各病院が患者の疾病又は負傷の治療に必要な診療(手術)に付随する麻酔業務を請求人に委託したものであり、請求人は、本件各病院内で行われる手術に一スタッフとして参加し、麻酔業務に従事したものにすぎないから、患者が受けた療養の給付(手術)を行った主体である保険医療機関は、飽くまでも本件各病院であって、請求人自身が療養の給付を行う主体である保険医療機関として、当該患者に対して本件業務を行ったものとは認められない。したがって、本件各報酬は、本件特例の対象となる「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」には該当しない。(平28. 4. 4 東裁(所・諸)平27-118)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成15年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704031
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/1社会保険診療報酬の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が医療法人A及び医療法人Bで行った業務に係る収入金額が社会保険診療報酬に該当するから、租税特別措置法第26条第1項を適用して事業所得の金額を計算すべきである旨主張する。請求人は、年の中途において上記医療法人Aとの間で診療行為について契約を締結しており、契約の前と後での医療行為の内容を総合的に検討すると、契約前は給与所得、契約後は事業所得に該当すると認められる。租税特別措置法第26条第1項は、事業所得の金額の計算の特例について規定したものであり、給与所得について適用がなく、また、同条第2項は、第1項に規定する社会保険料診療を列挙している。そうすると、上記医療法人Aの契約前の収入金額と医療法人Bからの収入金額は、いずれも給与所得に係る収入金額に該当すると認められるから、同項を適用することはできない。また、医療法人Aの契約後の収入金額は事業所得と認められるものの、医療法人Aからの収入金額は、租税特別措置法第26条第2項第一号ないし第五号に掲げる法律によらないものに基づく収入金額であると認められるので、同項の規定を適用することはできない。(平15.12.3広裁(所)平15-20)
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