202704032所得税法27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/2必要経費の区分基準(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》の適用に関し、①健診結果通知費用、②予防接種の請求書送付費用及び③予防接種研究会費用のいずれも自由診療固有の必要経費に該当する旨主張する。 しかしながら、①健診結果通知費用は、記念切手の購入代金であることは認められるが、当該記念切手の使用状況は明ら… 続きを読む
要旨
○ 歯科医業を営む請求人は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用するに当たって、保険診療収入と自由診療収入のいずれの収入に係る必要経費であるかの区分が明らかでない専従者(歯科医師)給与の額を区分計算する際に、専従者が担当する診療科目・患者は請求人と区分されていることから、専従者が担当した患者に係る自由診療収入割合に基… 続きを読む
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