裁決要旨 2必要経費の区分基準
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202704032
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/2必要経費の区分基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》の適用に関し、①健診結果通知費用、②予防接種の請求書送付費用及び③予防接種研究会費用のいずれも自由診療固有の必要経費に該当する旨主張する。 しかしながら、①健診結果通知費用は、記念切手の購入代金であることは認められるが、当該記念切手の使用状況は明らかでなく、健診結果通知費用としている記念切手購入代すべてを健診結果の通知に使用した事実が明らかでないから当該費用を自由診療固有の必要経費と認めることはできないないが、②予防接種の請求書送付費用は、送付先がすべて行政機関であり、その送付が、ほぼ毎月定期的に発生していること及び送付を郵便局の窓口において重量別に支払っていることを明らかにする領収書が認められること、また、③予防接種研究会費用については、当該研究会の趣旨、目的等から、自由診療に係るものであることが認められるから、②予防接種の請求書送付費用及び③予防接種研究会費用は自由診療固有の必要経費と認められる。(平18. 7. 6 広裁(所)平18-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110167
- 裁決年月日
- 平成12年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704032
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/2必要経費の区分基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 歯科医業を営む請求人は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用するに当たって、保険診療収入と自由診療収入のいずれの収入に係る必要経費であるかの区分が明らかでない専従者(歯科医師)給与の額を区分計算する際に、専従者が担当する診療科目・患者は請求人と区分されていることから、専従者が担当した患者に係る自由診療収入割合に基づいて計算すべきである旨主張する。しかし、専従者の治療自体は請求人のそれと区別されるものの、専従者は医院の運営を含め全体の業務を行っていることから、専従者給与以外の必要経費の区分と同様、医院全体の自由診療収入の割合に基づいた計算により区分するのが相当と認められる。(平12. 6.21東裁(所)平11-167)
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