税務法規集

202704034所得税法27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無(1/1)

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 柔道整復業を営む請求人は、医業等を営む個人に該当するから租税特別措置法第26条第1項(以下「本特例」という。)の規定を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、本特例が適用される「医業等を営む個人」について、医師法第2条は、医師等は、医師又は歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない旨、ま… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件各医師の名義である本件クリニックの収益が、請求人に帰属するものであると認められる以上、本件各年分において請求人が支払を受けるべき社会保険診療報酬の額は各年分とも5000万円を超えるから、租税特別措置法第26条の規定を適用することはできず、これを適用しないで本件各年分の請求人の事業所得の金額を計算した本件各更正処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、措法第26条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)については、同項において断定的に限定されているのであるから、請求人が、過失により、本件特例を適用せず実額計算により確定申告したとしても、本件特例を適用した場合の必要経費の額が実額計算による場合の必要経費の額を上回る場合には、同条第4項に規定するや… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額の算定について所法第37条第1項の規定に基づき実額計算の方法により必要経費を算定したが、措法第26条第1項の規定を適用しなかったのは、同項の規定の選択適用ができることを知らなかったこと、また、当時の関与税理士に任せっきりであり、当該税理士から請求人に対し何ら説明がなかったことによ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、社会保険診療報酬に係る収入金額は、保険患者から受ける窓口収入金額及び健康保険法等に定める支払の事務取扱機関から受領した金額の合計額であり、その金額が5,000万円を超えないから、措法第26条の適用が受けられる旨主張するが、仮に請求できない部分があるとしても、社会保険診療報酬の額は診療行為を行った都度、診療… 続きを読む

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