裁決要旨 4特例適用の有無
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180054
- 裁決年月日
- 平成19年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704034
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 柔道整復業を営む請求人は、医業等を営む個人に該当するから租税特別措置法第26条第1項(以下「本特例」という。)の規定を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、本特例が適用される「医業等を営む個人」について、医師法第2条は、医師等は、医師又は歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない旨、また、医師法第17条及び歯科医師法第17条は、医師等でなければ医業等をなしてはならない旨規定している。さらに、医療法第1条の5は、医師等が、公衆又は特定多数人のため医業等を行う場所は病院等である旨、同法第7条第1項は、病院等を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事等の許可を受けなければならない旨規定しており、「医業又は歯科医業を営む個人」とは、医師等のほか、都道府県知事等の許可を受けて病院等を開設し、医師等を雇用して医業等を営む個人と解するのが相当である。 したがって、請求人は、医師等のほか、都道府県知事の許可を受けて病院等を開設し、医師等を雇用して医業等を営む個人には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 7 関裁(所)平18-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202704034
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各医師の名義である本件クリニックの収益が、請求人に帰属するものであると認められる以上、本件各年分において請求人が支払を受けるべき社会保険診療報酬の額は各年分とも5000万円を超えるから、租税特別措置法第26条の規定を適用することはできず、これを適用しないで本件各年分の請求人の事業所得の金額を計算した本件各更正処分は適法である。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110173
- 裁決年月日
- 平成12年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704034
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第26条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)については、同項において断定的に限定されているのであるから、請求人が、過失により、本件特例を適用せず実額計算により確定申告したとしても、本件特例を適用した場合の必要経費の額が実額計算による場合の必要経費の額を上回る場合には、同条第4項に規定するやむを得ない事情があると解することにより、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第26条第3項の規定から、本件特例を適用するか否かについては、専ら納税者の自由な選択にゆだねられていると解されるところ、請求人は、実額計算により確定申告していることが認められ、本件申告書又は本件添付書類には本件特例を適用する旨の記載がないことが認められるから、請求人は本件特例を適用しないことを選択したというべきである。また、請求人が主張する事情は、措法第26条第4項に規定するやむを得ない事情には該当しないというべきである。したがって、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.23東裁(所)平11-173)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704034
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額の算定について所法第37条第1項の規定に基づき実額計算の方法により必要経費を算定したが、措法第26条第1項の規定を適用しなかったのは、同項の規定の選択適用ができることを知らなかったこと、また、当時の関与税理士に任せっきりであり、当該税理士から請求人に対し何ら説明がなかったことによるものであるから、これらのことは、同条第4項に規定するやむを得ない事情に該当するので、同条第1項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人自身が措法第26条第1項の規定の選択適用ができることを知らなかったことは、税法の不知等に当たり、また、請求人に対し税理士から説明がなかったとしても請求人の委任を受けた税理士の作成による確定申告書に、請求人の署名押印がなされていることから、いずれも同条第4項に規定するやむを得ない事情があるとは認められないので、社会保険診療報酬の特例の適用は認められない。(平 9.12.16福裁(所)平 9-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080023
- 裁決年月日
- 平成9年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704034
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、社会保険診療報酬に係る収入金額は、保険患者から受ける窓口収入金額及び健康保険法等に定める支払の事務取扱機関から受領した金額の合計額であり、その金額が5,000万円を超えないから、措法第26条の適用が受けられる旨主張するが、仮に請求できない部分があるとしても、社会保険診療報酬の額は診療行為を行った都度、診療報酬額として確定するのであるから、社会保険診療報酬の額を社会保険及び国民健康保険の被保険者と被扶養者分については、窓口収入金額からその負担割合等により推計し、老人保険分、生活保護分及び退職医療制度分についてはカルテの診療報酬実点数から算定した結果、その合計額が5,000万円を超えることから、同法の特例の適用は受けられないとした原処分は相当である。(平9.2.6 仙裁(所)平8-23)
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