202709050所得税法27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/5補償金等の額、区分及び計算
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709050
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/5補償金等の額、区分及び計算
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、建物移転補償金が租税特別措置法第33条第1項に規定する課税の特例の対象となる補償金に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、建物移転補償金の対象となった居宅を移転することなく、Aらに譲渡し、Aらは、当該居宅を自ら所有する土地に曳行し所在の変更の登記をしているから、請求人が居宅を取り壊すことなく譲渡したこ… 続きを読む
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争点別
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