裁決要旨 5補償金等の額、区分及び計算

裁決要旨 5補償金等の額、区分及び計算

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支部名
仙台
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202709050
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/5補償金等の額、区分及び計算
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、建物移転補償金が租税特別措置法第33条第1項に規定する課税の特例の対象となる補償金に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、建物移転補償金の対象となった居宅を移転することなく、Aらに譲渡し、Aらは、当該居宅を自ら所有する土地に曳行し所在の変更の登記をしているから、請求人が居宅を取り壊すことなく譲渡したことは明らかであり、また、同時に建物移転補償金の対象となった物置・車庫は、居宅から独立した別個の建物として登記されており、取り壊されずに現存している。したがって、居宅及び物置・車庫は、建物自体の価値が失われておらず、建物移転補償金は、建物の対価又は建物自体の損失に対する補償金としての実質を認めることができないから、租税特別措置法(所得税関係)通達33−14の適用がなく、課税の特例の対象となる対価補償金には当たらない。(平18.3.30仙裁(所)平17-17)

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