202709070所得税法27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/7取得価額の引継(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、同人が、昭和60年の本件各譲渡土地の譲渡について、本件建物を代替資産として租税特別措置法第33条(昭和62年法律第96号による改正前のもの。以下「本件特例規定」という。)の規定の適用を受ける旨の同年分の所得税の確定申告を行ったか否かは不明である旨主張する。確かに、原処分庁及び請求人は、いずれも同人の昭和6… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件譲渡物件の取得に際し、昭和57年分の確定申告において租税特別措置法第33条に定める代替資産としての手続をとっていないことを理由に、引継取得価額を基に計算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の保存簿書である取得価額引継整理票によれば、租税特別措置法第33条を収用等の場合の課税の特例を… 続きを読む
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