裁決要旨 7取得価額の引継

裁決要旨 7取得価額の引継

支部名
東京
裁決番号
平180104
裁決年月日
平成18年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202709070
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/7取得価額の引継
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が、昭和60年の本件各譲渡土地の譲渡について、本件建物を代替資産として租税特別措置法第33条(昭和62年法律第96号による改正前のもの。以下「本件特例規定」という。)の規定の適用を受ける旨の同年分の所得税の確定申告を行ったか否かは不明である旨主張する。確かに、原処分庁及び請求人は、いずれも同人の昭和60年分の所得税の確定申告書(ないしその写し)及びその関係書類を保存しておらず、同申告書の記載等から直接にこれを確認することはできない。しかしながら、認定事実及び申述等から認定される本件各譲渡土地、本件代替地、及び本件建物の売買ないし取得の経緯、取得価額引継整理票の作成の目的及びその事務処理手続並びに本件引継整理票の記載内容からみれば、請求人が、昭和60年分の所得税の確定申告書に、本件各譲渡土地の譲渡について本件特例規定の適用を受ける旨記載して提出したところ、同年中に代替資産が取得されていなかったことから、原処分庁において確認調査事案として扱われ、請求人が昭和61年に代替資産を取得した後に原処分庁に対して提出したその取得に関する書類に基づき、原処分庁所属の資産課税部門の担当職員が、当該代替資産の取得の内容を確認し、本件引継整理票を作成したものと認められる。そして、その本件引継整理票には、取得価額を引き継いだ資産(代替資産)として本件建物が記載されている。そうすると、請求人は、昭和61年に本件建物を取得した後、本件建物は本件特例規定を適用する代替資産であるとして、本件建物の取得に関する書類を原処分庁に対して提出したと認めるのが相当である。(平18.12.11 東裁(所)平18-104)

支部名
東京
裁決番号
平130180
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202709070
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/7取得価額の引継
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡物件の取得に際し、昭和57年分の確定申告において租税特別措置法第33条に定める代替資産としての手続をとっていないことを理由に、引継取得価額を基に計算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の保存簿書である取得価額引継整理票によれば、租税特別措置法第33条を収用等の場合の課税の特例を適用し、確定申告書とともに買換え承認申請書及び譲渡所得計算書等の書類を提出し、この事実に基づき本件取得価額引継整理票が作成されていると認められることから、本件譲渡物件について引継取得価額を基になされた原処分は適法である。(平14. 3. 7.東裁(所)平13-180)

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