税務法規集

202711030所得税法27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平230075
裁決年月日
平成23年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売手続を介して直系血族に居住用財産を譲渡した場合には、第三者に譲渡したものと評価でき、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用が除外される譲渡人と「特別の関係がある者」に対する譲渡には当たらない旨主張する。しかしながら、本件特例は、個人が生活… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件宅地等の譲渡(本件譲渡)に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の特別控除の特例の適用がある旨主張するが、居住用財産の特別控除の特例は、譲渡者の配偶者又は直系血族以外の者に対して譲渡した場合に限り適用されるものであるところ、本件譲渡は、請求人から請求人の長女及び二男に対する譲渡であって、請求人… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、限定承認の趣旨が、相続財産及び相続債務を一つの財団とみなして清算させることであることからすれば、当該承認による資産の移転先は「ない」若しくは「相続財団」であるから、所得税法第59条第1項第1号の適用要件において、「だれに対する譲渡か」を判断する必要はないので、本件移転に係る譲渡所得について、租税特別措置法… 続きを読む

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