裁決要旨 3特別の関係がある者に対する譲渡

裁決要旨 3特別の関係がある者に対する譲渡

支部名
東京
裁決番号
平230075
裁決年月日
平成23年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売手続を介して直系血族に居住用財産を譲渡した場合には、第三者に譲渡したものと評価でき、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用が除外される譲渡人と「特別の関係がある者」に対する譲渡には当たらない旨主張する。しかしながら、本件特例は、個人が生活上必要不可欠な住居を手放す場合、通常新たな住宅を取得せざるを得ないこと等を考慮して設けられたものであり、譲渡人と譲受人が直系血族等である場合には、譲渡人が譲受人と同居するなども可能で、必ずしも新たな住宅を取得せざるを得ないとは言い難いこと及び直系血族等に対する譲渡の場合にも本件特例を認めると相続税の回避等に利用されるおそれもあることから、法は、直系血族等に対する譲渡についてその適用を認めないこととしたものであるところ、競売手続による譲渡であっても上記の事情に変わるところはないから、競売による譲渡の場合に、これを別異に解すべき理由はない。(平23.11.11 東裁(所)平23-75)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件宅地等の譲渡(本件譲渡)に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の特別控除の特例の適用がある旨主張するが、居住用財産の特別控除の特例は、譲渡者の配偶者又は直系血族以外の者に対して譲渡した場合に限り適用されるものであるところ、本件譲渡は、請求人から請求人の長女及び二男に対する譲渡であって、請求人はその適用要件を満たしていないから、当該特例の適用はない。(平23. 8.22 名裁(所)平23-10)

支部名
東京
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、限定承認の趣旨が、相続財産及び相続債務を一つの財団とみなして清算させることであることからすれば、当該承認による資産の移転先は「ない」若しくは「相続財団」であるから、所得税法第59条第1項第1号の適用要件において、「だれに対する譲渡か」を判断する必要はないので、本件移転に係る譲渡所得について、租税特別措置法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第59条第1項第1号は、「相続(限定承認に係るものに限る。)により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合」とされていることから、限定承認による譲渡所得に係る譲渡先は相続人であるといわざるを得ず、本件の場合、本件不動産に係る被相続人の所有権持分は、同人の配偶者及び子である本件共同相続人に移転登記されていることから、当該譲渡所得に係る譲渡先は被相続人の配偶者及び子である。そして、租税特別措置法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の適用に当たっては、「当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡を除く」と規定されており、これらの者には、租税特別措置法施行令第20条の3及び同法令第23条第2項により「当該個人の配偶者及び直系血族の者」が含まれると規定されていることから、本件の場合、本件移転に係る譲渡先が被相続人の配偶者及び子であるので、本件各規定の適用はないので、請求人の主張には理由がない。(平15.8.6東裁(所)平15-31)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。